設立趣旨書 会則 会員登録 コンテンツ説明


設立趣旨書

設立趣旨書


『青年診断士会は、「高いスキルを有するビジネスパーソンに限定した交流の場の形成とスキルを活かした社会的貢献」を基本理念として、若手中小企業診断士同士のバーチャルな相互交流の場の形成と実際に顔をあわせる機会創りを行います。若手中小企業診断士には、企業内診断士と独立診断士の双方を含みます。』


 当面の活動目的として、以下の3点を掲げます。


@スペシャリストネットワークの形成と維持

 現在の制度では、お互いに知り合うことのできる若手中小企業診断士は、中小企業診断協会の各都道府県ごとの支部に参加している人間に限られているのが現実です。また、中小企業診断協会への参加が困難な場合、中小企業診断士同士のつながりを形成・維持していくこと自体が難しくなります。

 そこで、インターネット技術を活用したバーチャルな交流環境を構築することで、各自の専門性を生かしたスペシャリストネットワークをより広域で形成します。


A若手中小企業診断士相互の研鑽

 継続して勉強を続ける人は多くありません。周囲に優秀な人がいないために井の中の蛙に陥っている方もいるかとおもわれます。また、日々の仕事に追われるだけではスキルも低下しつづけるでしょう。

 本サイトの会議室を利用し、互いの知識や経験、取り組んでいる学習内容等について情報交換を行うことで、高いレベルでの相互の研鑽を続けます。


B活躍の場の創造

 それぞれの活躍フィールドは社内に限定されている方がほとんどかと思います。また、若さからくる経験不足は否定しようがありません。

 そこで、本サイト会議室での各種の企画の発案と、実行に向けての情報交換等を行い、実際にプロジェクトチームを組むことで、執筆・講演・コンサルティング・調査研究等に取り組んでいきます。

 特に、若手診断士だからこそできることとして、「中小企業向けのインターネットマーケティング」、「2世経営者や青年会議所向けのサポート」、「独立若手診断士のバックアップ」、「若手企業家の支援と育成」等に積極的に取り組みます。

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会則

会則(仮)

(名称)
第1条 本会の名称を「青年中小企業診断士会」とする。(以下本会という)


(基本理念)
第2条 本会は、「高いスキルを有するビジネスパーソンに限定した交流の場の形成とスキルを活かした社会的貢献」を基本理念とする。

(構成)
第3条 本会の会員は、設立趣旨書に賛同する30歳前後の通商産業大臣登録中小企業診断士である一般会員、及び幹事会等での参加が必要と認められた個人・企業・団体等の特別会員により構成する。
2 「中小企業診断士資格保有」、「インターネット接続環境保有」、「電子メール受発信環境保有」の3条件を満たしていることを一般会員の最低条件とする。「インターネット接続環境保有」、「電子メール受発信環境保有」の2条件については、勤務先企業内・自宅の区分を問わない。なお、特別会員についてはいかなる条件も設けない。
3 本会への特別会員の参加には、全幹事のうちの2分の1以上の承認を必要とする。
4 全幹事の3分の2以上が不適切と認めた会員は強制退会させることができる。

(組織)
第4条 本会は、総会、幹事会、事務局より構成し、顧問を置くことができる。
2 会員3人以上の同意により、必要に応じてプロジェクトチームを置くことが出来
きる。この場合、事務局に対して発足の届け出と進捗状況の報告を行うこととする。
3 事務局は、総会および幹事会の事務・庶務全般を担当する。

(幹事)
第5条 本会の運営にあたり代表幹事・幹事を置く。

(召集)
第6条 総会、幹事会は必要に応じて開催し、代表幹事が召集する。

(期間)
第7条 本会の運営期間は平成11年4月14日からとし終了期間は定めない。

2 本会の第1期事業年度は平成11年5月22日より平成12年4月30までとし、第2期以後の事業年度は毎年5月1日より4月30日までとする。


(成果)
第8条 本会の成果は、随時ホームページ上で公開することとし、その成果は会員及び特別会員の共通資産とする。

(会費及び経費)
第9条 幹事会での承認を得るまで会費は無料とする。
2 会費の徴収については、1年分を一括徴収するものとし、月額500円を目処に幹事会にて金額を検討・決定する。
3 行政機関及び行政機関の出資する第3セクター等に勤務する会員については、情報提供面での本会への貢献度が大きいと考えられることから会費を無料とすることができる。しかし、任意の負担金についてはこれを妨げない。
4 特別会員については会費を無料とすることができる。しかし、任意の負担金についてはこれを妨げない。
5 会費を徴収しない間の必要経費は事務局が負担する。また、長期間における無料での会の継続が決定した場合の経費についても事務局が負担し、この場合、会員及び特別会員に対しての一切の経費の請求は行わない。
6 必要経費として認められるものは事務局が事前承認したものに限る。
7 会員及び特別会員の希望による途中退会の場合には会費の返金をおこなわない。
8 幹事会の決定により強制退会させた会員に対しては会費の返金をおこなう。
9 会費請求後3ヶ月間指定の口座への振り込みがなかった会員については、当該年度についての会員継続の意志が無かったものとみなすことができる。この場合、事務局は、当該会員の了承なしに会員名簿から削除することができる。

(事務局)
第10条 事務局は合資会社中央事務局に置く。

(会員外サービス)
第11条 長期的な中小企業診断士スペシャリストネットワーク形成のため、本会を退会後の会員に対しても各種の案内を事務局が送付することはこれを妨げない。なお、退会後の会員が望まない場合にはこれを除く。
2 会員外の中小企業診断士が会議室で発言することは原則として可能とするが、幹事及び事務局の判断により妨げることも可能とする。

(削除)
第12条 会議室内の発言は、事務局及び幹事の判断により記入者の了承なく削除することができる。

(著作権)
第13条 会議室内の発言の著作権は、掲載の事前申請のある場合を除き、本会に属するものとする。

(禁止事項)
第14条 本会の会議室及び会員間での布教活動は一切を禁止する。
2 本会の会議室及び会員間でのねずみ講に類するネットワークビジネス及び同様のシステムを持ったビジネスは、法律に抵触していないものを含め一切を禁止する。
3 本会の会議室及び会員間での政治活動は幹事の3分の2以上が承認したものを除きこれを禁止する。
4 幹事会及び事務局が不適切と認めた会員及び非会員からの会議室内での発言は一切を禁止することができる。

(その他)
第15条 この他、会則の変更または会則の定めのない事項は、幹事会において決定し、会員に公開することとする。

附則 本会則は、平成11年4月14日より適用する。

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会員登録

設立趣旨へご賛同いただき、且つ会則へご同意いただけた方は、会員登録申請手続きをお願いします。なお、ご不明な点等がございましたら、(資)中央事務局までメールにてお問い合わせ下さい。

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コンテンツ説明

下記に当ホームページのコンテンツについて説明します。


1.トップページ

・本会からのご挨拶
・本会のトピック(重要なお知らせ)の掲示(青色の部分)


2.設立趣旨等

・本会の設立趣旨の説明
・本会の会則の説明
・本会への会員登録
・本ホームページのコンテンツ説明


3.お知らせ

・会員・非会員へのお知らせ
・会員へのお知らせ
・会議の進捗報告・成果発表
・過去の内容も必要に応じて継続掲示


4.会議室

・事務局の企画・調整により会員間で会議
・テーマ企画・設定、実行計画策定、実行調整を実施
・非会員の発言も原則可能
・会議室利用における注意
 - 検索等の利便性のため題名に適切なキーワード設定
 - 事務局よりキーワードの設定があった場合はそれに従う
 - 投稿者名は原則本名とする
 - メールアドレスも原則設定する
 - 他発言の引用は必要部分のみにとどめる

5.会員紹介

・本会会員の概略紹介


6.リンク集

・本会に関連するリンク集


7.Special Thanks

・本ホームページにご協力頂いている方へのリンク等

8.中小企業の皆さんのための何でも相談室

・中小企業の皆さんに役に立つ相談室として鋭意企画中

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